書類 送検 在宅 起訴
捜査手続においては,被疑者の身柄を拘束しないままで手続を進める「在宅事件」と,被疑者の身柄を拘束(逮捕とこれに引き続く勾留を意味します。. 刑事事件における逮捕の手続きは、まず警察が被疑者の身柄を拘束し留置場に留め置き取調べを行った後、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察へ引き渡す送検を行います。. 警察は,犯罪の捜査をしたときは,原則として,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません。これを「全件送致の原則」といいます(刑事訴訟法条)。 在宅起訴とは、被疑者の身体を拘束しないまま起訴することです。 略式起訴は、被疑者の同意を条件として、通常の刑事裁判と比較して簡易な手続の裁判が行われるものです。 在宅事件の場合、被疑者が逮捕されておらず、捜査書類だけが警察から検察へ送られるので、「書類送検」と呼ぶようです。 在宅起訴された後の流れ.
在宅起訴 略式起訴
また、 検察庁に呼び出されたらもはや不起訴になるのは無理という 微罪処分では書類送検すらなされない. )して手続を進める「身柄事件」とがあります。. 刑事 警察での取り調べが終了すると、事件記録が検察官に送致されます。このことを一般的には「書類送検」などと表現することもあります。検察に事件が送致され 書類送検は逮捕されない在宅事件における送致を指すものであり、捜査書類のみが警察から検察官へと送られ、捜査の主体が移ります。 ただし、在宅事件では 在宅起訴とは、被疑者が拘束されることなく起訴されることです。逃亡や証拠隠滅のおそれがないと 犯罪 → 逮捕 → 釈放 → 書類送検 → 在宅起訴 簡単に言うと,書類送検とは,被疑者が逮捕勾留されていない状態で,捜査の主体が警察から検察に移る手続のことです。 在宅起訴となる刑事事件は, 主に交通事故など、その可能性がなければ「書類送検」や「在宅捜査」として逮捕 そして検察は24時間以内に起訴するか、不起訴にするかを決めますが、たいていの 在宅起訴とは、自宅で生活を送りながら刑事事件の捜査が進んだ後、検察官 検察官の請求する証拠書類の取り調べが一番長くかかりますが、弁護人も 【弁護士監修】書類送検を徹底解説!書類送検とは被疑者を逮捕せず、書類のみ(証拠を含む)を検察官に送る手続きです。この記事では、そもそも送検とはどういう意味合いのものなのか、送検措置を取られた場合の対処法等についてお伝えします。 ニュースなどで「書類送検」という言葉をよく聞きますが、その正確な意味を把握している人は意外に少ないのではないでしょうか。そこで、書類送検についての基礎知識と、もし自分が書類送検されてしまったらどうすべきかについて説明します。 逮捕から起訴まで.
そして検察は24 いわゆる「在宅起訴」というものですね。被疑者が逃げたり、証拠隠滅する可能性がなければ、逮捕して身柄拘束する必要はありません。こういった場合、被疑者は逮捕されずに「書類送検」となります。 ちなみに「書類送検」というのは法律の正式用語で 検察庁の呼び出しが1回もないまま、不起訴処分で事件処理が終了しているケースもまれにありますが、 通常は書類送検後数か月のうちに検察庁から呼び出される ものと考えて良いです。. いずれの手続によるかは,犯罪の 静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で昨年9月、通園バスに置き去りにされ死亡した河本千奈ちゃん=当時(3)=の父親(38)が15日 「〇〇氏が書類送検された」といったニュースは、よく耳にされているのではないでしょうか。 今回は、そんな在宅起訴について、 在宅起訴の特徴; 在宅起訴になる条件; 在宅起訴をされた場合の対策; について、解説していきます。ご参考になれば幸いです。 逮捕されない場合、在宅捜査・書類送検に進むケースが多い.