老齢基礎年金とは わかりやすく

特別支給の老齢厚生年金

国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金で、加入期間に応じて年金額が計算されます。 老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。原則として、65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ること 老齢年金とは国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が原則65歳になった時から受け取る年金のことをいいます。年金額は加入年数に応じて 老齢基礎年金額は、定められた一律の金額です。20歳から60歳までの国民年金加入期間に未納期間がない人には、満額が支払われます。未納期間が 老齢基礎年金は、国民年金もしくは厚生年金保険や共済組合等に加入していた人が受け取れます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金加入期間などに 払った保険料は今のお年寄りや、障害者、遺族に年金として支給されるのです。.

目次 国民年金は、年金制度の基礎部分にあたるため基礎年金とも呼ばれます。 給付される国民年金は3種類あり、老後の生活を支える老齢年金、ケガや病気で生活が制限される際の保障となる障害年金、家庭の生計を支えていた被保険者の遺族に支給される遺族 老齢基礎年金、老齢厚生年金は原則65歳から受け取ることができますが、受け取りには条件があります。 公的年金にあたる老齢基礎年金は、最大40年間の納付期間のなかで、年金保険料を 10 年以上支払う必要があります。 「老齢基礎年金」とは、 老齢基礎年金は、老齢給付の一形態です。 一定の年齢(65歳)に達した時点で、各年金制度から行われる給付です。通常年金と言われるものは老齢給付を指します。 老齢基礎年金.

老齢基礎年金は、老齢給付の一形態です。 一定の年齢(65歳)に達した時点で、各年金制度から行われる給付です。 通常年金と言われるものは老齢給付を指します。 老齢給付には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。 このコラムでは、老齢基礎年金について詳しく解説していきます。 受給資格要件の原則 老齢基礎年金の受給資格期間とは 受給資格期間は、原則10年以上となります。 年金の受給期間に関しては年で数えるのではなく、月で数えることが特徴です。 受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間) 保険料納付済期間とは 第1号被保険者期間のうち国民年金保険料を納めた期間 第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間 第3号被保険者期間 老齢年金とは国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が原則65歳になった時から受け取る年金のことをいいます。 年金額は加入年数に応じて計算され、支給されます。 老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間※とを通算した期間が10年間(月)以上あることが必要です。 ※ 合算対象期間とは 対象期間とは年金額に反映されない期間のことで、「カラ期間」と呼ばれています。 合算対象期間には、昭和61年()3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、平成3年()3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、昭和36年()4月以降海外に住んでいた期間などがあります。 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した 受給資格期間 が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。 (平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。 ) 受給開始時期 原則として65歳から受給できます。 65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。 60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。 老齢年金の年金額は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で異なります。 老齢基礎年金は、保険料の納付状況に応じて年金額が決定され、 20歳から60歳の40年間の保険料をすべて納めると、満額の年金を受け取れます 。令和4年度(年度)の年金額(満額)は年 老齢基礎年金は国民年金を構成する1つの年金制度です。 繰り返しになりますが、老齢基礎年金としての保険料ではなく、国民年金の保険料として納付することになります。 国民年金の 保険料の納付は、前述の通り20~60歳のカ月 の期間でしたが、 老齢基礎年金の受給は原則65歳になってから となります。 20~60歳までにコツコツと保険料を納めていって、65歳から一生涯受給できる制度、というイメージですね。 老齢基礎年金の受給条件 老齢基礎年金を受け取れるかどうかは、国民年金の保険料をどれだけ払っているかで決まります。 国民年金の保険料は、20歳~60歳までのカ月で納付の義務がありました。 このうち10年 (カ月)以上の納付をしていれば、65歳以上で老齢基礎年金を受給できます。 老齢基礎年金は、保険料を納めていた期間(保険料納付済月数)と保険料の納付を免除されていた期間(保険料免除月数)に基づいて計算されます。 免除期間分は、4段階の程度に応じて年金額が減額されます。 老齢基礎年金の計算方法 ※出典:日本年金機構 老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間と、その期間中の給与や賞与の平均(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)に基づいて計算されます。 ①≪昭和36年4月1日までに生まれた男性・昭和41年4月1日までに生まれた女性≫ 昭和32年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男性と、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた女性は、65歳に満たなくても老齢年金をもらい始めることができます。 これを 「特別支給の老齢厚生年金」 と言います。 老齢基礎年金とは?

老後のセカンドライフに備えて、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえておきましょう。.

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日本人または日本在留の外国人は 国民年金への加入が義務 付けられており、保険料を納付しなければなりません。. そして、上記の状態になった時に 老後の生活を送るにあたって、生活費の大きな支えになるのが「老齢年金」です。. 老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金 です。.